第65条 行政権は、内閣に属する。
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその 他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この 指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした
後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の 中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した ときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召 集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き 続きその職務を行ふ。
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交 関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
壱 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
弐 外交関係を処理すること。
参 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経 ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令 には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署 することを必要とする。
第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。 但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
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