第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動 たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては, 永久にこれを放棄する.
2 前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない.国の交戦 権は,これを認めない.


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