[刑事訴訟の流れ]


《総論》

□刑事訴訟法制度
●刑事訴訟法の意義:刑法に対する手続法であり、@捜査とA公判について規定する。
刑事訴訟法の目的
●刑事訴訟の流れ(冒頭図参照)

□基本原理
●当事者主義
●適正手続の保障と実体的真実主義
消極的真実主義無辜の者を罰してはいけない!
積極的真実主義犯人を一人たりとも逃してはいけない!

●迅速な裁判

訴訟の主体
●裁判所  ●検察官  ●被告人  ●弁護人  ●被害者


《捜査》

捜査総論
●捜査の意義
●捜査構造論
弾劾的捜査観(通説)被疑者は一方の当事者であり、捜査の主体。
糾問的捜査観被疑者は捜査の客体。

弾劾的捜査観を採用する理由
『人権保障』客体と見ると人権侵害に繋がり易い。
『実態的真実の発見』双方が主体的に自己に有利な証拠を集めたほうが歪みのない真実が発見できる。
『条文上の根拠』裁判段階では条文上、被告人に一方当事者としての地位を認めている。このことからすると、準備段階でも当事者性を認めるのが妥当。

弾劾的捜査観からは、現実との乖離が問題となる。

  • 証拠収集能力の差
  • 被疑者は、特に身柄拘束されている場合などは、劣悪な地位に身を置かれている。
    • 精神的な圧迫
    • 法的知識なし
⇒(実質的対等性の確保)以上からすると、被疑者の実質的当事者性の確保が必要になる。
強きを抑える。
捜査機関の捜査活動の制限
  • 任意捜査⇒必要性、相当性
  • 強制捜査⇒『令状主義』:強制処分を行うには、予め裁判官の発した令状によらなければならない。
    • 対人処分:逮捕⇒逮捕状、勾留⇒勾留状
    • 対物処分:捜索・差押⇒捜索差押令状
弱きを助ける。 被告人の補助的役割=『弁護人制度』
  • 精神的圧迫⇒味方になるだけではなく、法的知識を付与することで支える。
  • 肉体的圧迫⇒代用監獄から拘置所への移動。

●接見交通権(§39):被疑者および被告人が立会人なくして、弁護人と会うことの出来る権利。
(趣旨)立会人なくして、弁護人と会う権利がなければ、弁護人制度の意義が没却されてしまう。
 「捜査のため必要があるとき」というのは、実態的真実の発見の観点からは、接見交通権の制約は認めなければならない。問題は具体的にどのような場合にならば接見交通権の制約が認められるかということである。
接見交通権の意義は極めて重要で、接見による捜査の支障が著しい場合にのみに制限を限定すべき(限定説)。
39条3項の合憲性=接見交通権の位置付け
(a)憲法に基づく権利(通説)接見交通権の保障なくして、弁護人依頼権の実効性は図れない。また、接見交通権と弁護人依頼権は密接な関係にある。
(b)刑事訴訟法上の権利に過ぎない。接見交通権は、憲法34条の弁護人依頼権ではない。

 このように、接見交通権が憲法に基づく権利であるので、その制限は限定的にするべきである。とはいえ、実体的真実発見の要請もあるので、無制限ではない。
さらに、39条3項は接見の禁止を規定したものではなく、『捜査のため...』というのも限定的に解するべき。

●捜査機関

  • 検察官、検察事務官
  • 司法警察員、司法巡査
 現代警察制度について
●訴訟条件と捜査

捜査の端緒
●捜査の端緒:捜査を開始するきっかけとなるもののこと。
●捜査の端緒の種類
@現行犯逮捕(§212-II)=現に罪を行っている者および現に罪を行い終わった者をいう。cf.準現行犯(212条2項)
A検死(§299-I)=その死亡が犯罪に起因するかどうかを判断するため、五官の作用によってその死体の状況を見分すること。
B告訴(§230以下)=捜査機関に対して犯罪事実を申告しその訴追を求める意思表示で犯罪の被害者その他一定の者によるもの。
C告発(§239)=捜査機関に対して犯罪事実を申告しその訴追を求める意思表示で告訴権者以外が行うもの。
D自首(§245)
E職務質問(警職法§2)=警察官が挙動不審者などを発見した場合、その者を停止させて行う質問のこと。⇒不審事由を質問によって解明することにより犯罪の防止、早期解決を図る。
 有形力行使の限界
   職務質問=任意として認められる。⇒有形力の行使を一切否定すると、職務質問の目的を達成することができない。問題はどこまでなら許されるのかという点にある。
Fその他
 所持品検査

任意捜査
●任意捜査の原則
●任意捜査と強制捜査の区別
任意捜査に関する問題点

  • 任意同行
  • 任意同行及びそれに続く取調の適法性について
    ⇒一般に、任意捜査については、学説も緩やかに認めている。すなわち、任意捜査が必要性・相当性という要件さえ満たすならば適法と解される。
     このことは、任意同行についても当て嵌まる。しかし、任意同行の場合においては、加えて、強制的色彩が強い場合などのように内容的に問題がある場合には、実質的逮捕があったと認められ、令状なき逮捕に該当するものとして違法となる。

 宿泊を伴う長時間の取調の違法性
・任意捜査として違法といえるかどうかの判断基準が問題となる。
・被疑者に種々の不利益を与えている⇒必要性・相当性の認められる範囲でなければならない。

 任意同行と逮捕の限界
 @事後的に令状を得ることによって瑕疵を治癒できるか? ⇒ × ∵令状主義の意義の重大性。
 A結果として、3日以内に収まったことで瑕疵を治癒出来るか? ⇒ × ∵令状主義の意義の重大性。
●任意捜査の方法  
・自動車検問=警察官が犯罪の予防検挙のため,進行中の自動車を停止させ,当該自動車の運転者などに対して質問すること。

  • 緊急配備活動としての検問=特定の犯罪が発生した際に,犯人の検挙補捉と捜査情報の収集を目的とする検問。
  • 警戒検問=不特定一般犯罪の予防,検挙を主な目的とする検問。
  • 交通検問=交通違反の予防, 検挙を主な目的とする検問。  
 自動車検問の可否と限界

強制捜査
●強制処分法定主義  
●令状主義
 規則142条⇒逮捕状請求書の記載要件として「被疑者の氏名」を挙げる。
 @氏名が記載されていない場合には、逮捕状の請求として不適法なのではないか?
 A(問題点)142条2項の「特定に足りる事項」といえるのか?
 B特定のために「傷害被疑事実を起こした者」とするのは許されるか?⇒捜査機関が犯罪事実の認定にのった特定の仕方が問題となる。
 C逮捕の理由と必要性は裁判所が判断すべき。
 D弾劾的捜査観に立つと当事者は対等。一方が他方に強制処分はできるはずはないため、逮捕状=裁判所の命令状⇒理由と必要性の判断は裁判官が行う。
 E理由について捜査機関が判断しているような記載は認められない。
●強制捜査の方法

逮捕と勾留
逮捕=被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き短時間拘束の状態を続けること。逮捕の要件として、@理由=嫌疑、A必要性=逃亡と罪証隠滅のおそれがある。
勾留=被疑者又は被告人を拘禁する裁判及びその執行。逮捕に引き続く身柄拘束処分。
「勾留の実体的要件」
勾留の理由 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のあること。
勾留の必要 以下のうちいずれか一つに該当する場合。
(1)被疑者が定まった住居を有しないこと(207条1項、60条1項1号)。
(2)被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあること(207条1項、60条1項2号)。
(3)被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること(207条1項、60条1項3号)。

●逮捕前置主義=被疑者の勾留には逮捕が先行していなければならないという原則。
 逮捕前置主義に関する問題点。
人単位説 逮捕勾留の効力は人ごとに考えるべき。 ×
事件単位説 逮捕勾留の効力は事件ごとに考えるべき。
∵逮捕の理由と必要性は事件ごとに異なる。

逮捕勾留
共通点 (1)捜査段階における身柄拘束処分であること。
(2)逃亡の防止と罪証隠滅の防止を目的とすること。
(3)保釈制度がないこと。
相違点

・逮捕は最大限72時間(203、205条)。



・逮捕には令状主義の例外(現行犯逮捕、緊急逮捕:憲法33条、法212、210条)が認められる。
・勾留は検察官に限られている(204〜206条、参照199条1項)。
・裁判官の勾留質問(207条1項、61条)がある。
・逮捕前置主義(204〜207条)。
・勾留は最大限25日(208条の2)。
・準抗告(429条1項2号)ができ、勾留理由の開示(82〜86条)を求めることができる。
・勾留には例外が認められない。

⇒身柄の拘束について: 逮捕=3日間 <---> 勾留=10日+10日

●準抗告:被疑者からの不服申立手段として、裁判官の処分に対して429条、検察官の処分に対して430条で認められている。
 これに対して、逮捕に関しては、逮捕が短期間であり、この期間内に不服申立をして、これに対する判断をすることは困難であることから、準抗告は認められていない。
 ※起訴後であれば裁判所が存在。⇒起訴後勾留は裁判所が行う。⇒司法的抑制は問題とはならず、逮捕前置主義は採用されていない。
 ※429条2項を形式的に解釈すると、「嫌疑なし」ということを理由として、裁判官の勾留の裁判に不服申立ができないことになる。
 しかし、420条3項の趣旨から、準抗告は認めるべき。
 ※起訴前勾留では二重審理は問題とはならない。
 ※起訴されてから第1回公判まで ⇒ 担当者は裁判所ではなく裁判官であり、準抗告による。準抗告とはいえ、起訴されれば裁判所は存在するので、二重審理の危険がある。この部分のために、420条3項を準用する。

●逮捕勾留一回性の原則=一罪一逮捕一勾留の原則+再逮捕・再勾留禁止の原則
 (根拠)身柄拘束期間の限定。

再逮捕・再勾留禁止の原則
例外を認める必要性 @新証拠が発見された場合など。
A条文上の根拠
 199条2項、規則142条1項8号
例外要件 @身柄拘束期間(長短)
A身柄解放に至った経緯⇒被疑者側の帰責性

証拠収集
●取調べ(§198)
 取調は強制か任意か?
 @伝統的に学説は取調受忍義務が認められるか否かという形で議論してきた。この点、「弾劾的捜査観」からするならば、一方当事者の取調べを受忍しなければならないというのはおかしい。
 A取調の法的性質
 密室+弁護人の立会いなし⇒黙秘権侵害の危険性が高く強制的色彩が強い。⇒強制ないし、強制に準じたものと考えるべき。
 余罪取調の可否
 @余罪=現在身柄拘束の基礎となっている犯罪以外の犯罪。
 A取調の法的性質=強制処分⇒事件単位説
  (批判)取調に関して、事件単位の原則を適用することは、取調を逮捕・勾留の効果と見ることになり妥当ではない。
  (反論)取調を限界付けるためには事件単位の原則を及ぼすべきである。
 B∴裁判官が令状を発した犯罪についてはOKだが、これ以外の余罪については不可。
 (例外)余罪取調=不可を徹底すると、身柄拘束期間が延長する。⇒軽微な不利益しか生じないような場合には例外も許容される。

●押収・捜索[seizure and attachment]
 *一般令状の禁止=令状が他に流用されることを禁止。
 *被処分者の不服申立の機会の確保⇒捜査機関の権限の範囲を知らしめて、不服申立を可能にする。
218条 捜索差押令状=令状による捜索・差押
219条 差押えるべき物等の明示、特定。
1項=被疑事実の概要の記載
⇒令状に基づいて差押えられるのは被疑事実の関連物件に限定。
※フロッピーの場合は内容を確認すべき。

 捜索・差押の許容条件
 @捜索・差押の必要性を裁判所が判断すべきか? => 違法捜査への実質的抑制機能として逮捕についての(§199-II但書)の趣旨を解釈によって及ぼすべき。
 A§218-Iで判断出来る。
 B必要性の判断基準=(原則)証拠物 or 没収すべき物と思料されるもの。
 捜索する場所・押収物の明記
 @捜索・差押=強制処分 => 濫用防止と受忍範囲明示の必要性。
 A特定 => 合理的に解釈して特定できる程度の記載が必要。
 B捜索=保護対象の個数を基準に特定明記すべき。
 C差押=ある程度包括的な記載も可。(理由)捜査の初期段階では特定性を厳しく要求すると違法な捜査を誘発する可能性があるため。
 A罪により令状を得て差押えを実施し、B罪の証拠固めをする行為は許されるか?=>別件逮捕と同様に令状主義の潜脱として許されない。
 捜索・差押えに伴う実力行使は許されるか?
 @捜索・差押えには妨害が伴うこと => 通常予想の範囲内。
 A執行を可能にする必要性 => 令状にある程度の実力行使の許可も含まれている。
捜査の必要性と第三者の人権保障
通常そこにいる者 @証拠が存在する可能性が高い。
A裁判官が判断していると考えられる。
⇒捜査OK
偶然居合わせた者 @証拠が存在する可能性が低い。
A裁判官が判断しているとは考えられない。
⇒捜査×

●おとり捜査⇒(問題点)刑罰権を実現すべき捜査機関が犯罪を作り出すという側面がある。
(折衷説)おとり捜査が、@犯罪誘発型、A犯罪機会提供型、いづれの型に属するのかは必ずしも明確ではない。また、たとえ機会提供型であったとしても、捜査機関の働きかけが常軌を逸するものであれば、なお、国家が犯罪を作り出したという性格を持つということは否定しがたい。そこで、機会提供型であっても、常軌を逸するような働きかけがあった場合には違法とすべきである。
違法収集証拠排除法則

  • 違法捜査の抑止
  • 適正手続の保障
  • 司法の廉潔性
●検証・鑑定[investigation and evaluation]
検証:場所、物または人について、強制的にその形状を五官の作用で関知する処分のこと。
●新しい捜査方法⇒盗聴、写真撮影といった新しい捜査方法は適切か。こうした捜査方法が、被処分者の意思に反して、プライバシーの侵害する処分であることから、どのように規律していくかが問題となる。
「盗聴」⇒基本的に立法によって解決済み
  • 強制処分と任意処分の区別
  • 強制処分法定主義との関係
    • 明文の規定なし
    • 捜査方法としての有用性
田宮説197条1項但書は、刑事訴訟法制定当時に想定されていた捜査方法を前提にしているもので、想定し得なかったものについては何も言ってはいない。
[批判]197条1項但書の意義が失われる。
通説強制処分法定主義を文字通り読むべきである。⇒明文の規定があるものに読み込む。
検証=五官の作用により人・物・場所の性状を認識する処分⇒盗聴も人の会話を認識する作用だから検証に含めることが出来る。⇒検証令状によって規律

 秘密録音の可否
@強制処分と任意処分の区別基準。
A盗聴=会話に関して両当事者の同意を得ない⇒プライバシーを侵害⇒強制処分
B一方当事者の同意を得たうえでなされる秘密録音は...
 写真撮影
@写真撮影⇒プライバシー権 or 肖像権を侵害⇒強制処分
A街頭における撮影⇒プライバシーが開披⇒プライバシー権 or 肖像権を侵害しない。
B必要性・相当性が認められる限り適法。

●逮捕に伴う捜索・差押(220条)=無令状捜索・差押
[問題点]逮捕に着手していなければならないのか?
⇒時間的接着性があればよい(判例) ← 学説はこれを批判する。
場所的限界
  • 同一管理権の及ぶ範囲
  • 直接の支配下に限られる
・場所的な移動を伴う場合=被逮捕者の身柄がそのまま移動←逮捕の現場性は維持されている。
・場所的範囲を限定することの実効性⇒移動についての必要性・相当性

被疑者の防御権
黙秘権  弁護人の依頼  接見交通権

□捜査の終結


《公訴》
公判段階当事者主義
捜査段階弾劾的捜査観

⇒被疑者、被告人いづれも一方当事者ということを実現するために、様々な防御活動が認められる。
[若干の相違点]
公判段階当事者性が顕在化。
防御活動を強く保護すべき。
捜査段階事件の流動性が認められることから、捜査の便宜を図る必要が強い。

□公訴の基本原則
●国家訴追主義と起訴独占主義
   ●起訴便宜主義
●公訴権の濫用
●予断排除の原則

訴因
●公訴事実と訴因  ●訴因の特定  ●訴因の変更

公訴提起
●公訴提起の効果  ●訴訟条件  ●公訴時効*

公判

□公判の基本原則
●公判手続の意義  ●必要的弁護事件

□公判の準備
●被告人の出頭確保  ●準備手続  ●証拠開示

□公判期日
●訴訟指揮  ●公判期日の手続  ●公判の変形手続*


《証拠》

証拠と証明
●証拠裁判主義
●証拠の意義と種類
証拠方法 裁判所が五官によって取り調べること、すなわち事実認定の素材となる人あるいは物のこと。口頭証拠、証拠物、証拠書類がある。
証拠資料 裁判所が証拠方法から得られた内容のこと。
供述証拠 事実の痕跡が人の記憶に残り、それが言葉による表現されたもの。供述証拠は、人の記憶に残った犯罪のこん跡を再現するから、知覚⇒記憶⇒表現の各段階で人の誤りが入り込む危険があるため、反対尋問によってテストしないと証拠になしえない(伝聞法則)。
非供述証拠 事実の痕跡が物の形状として残ったもの。
直接証拠 要証事実を直接に証明する証拠のこと。例えば、自白や目撃証言など。
間接証拠 主要事実の存在を推認させる事実を証明する証拠。
実質証拠 要証事実あるいはその間接事実を証明する証拠のこと。
補助証拠 実質証拠の信用性を推認させる事実を証明する証拠のこと。
弾劾証拠 信用性を弱める補助証拠のこと。
補強証拠 信用性を強める補助証拠のこと。
回復証拠 いったん弱められた信用性を再度強める補助証拠のこと。

[各証拠の対応関係]
証拠資料証拠方法
人証 証人 証言 証人
鑑定人 鑑定意見 鑑定人
被告人 供述 被告人
物証(証拠物) 取調の結果
書証(証拠書類) 書証の記載 書証
●証明の意義と種類 
●証明の対象  
●挙証責任
客観的挙証責任 その事実の真偽が不明のちきに、不利益な法的判断を受ける当事者の地位のこと。
主観的挙証責任 当事者が一定の証拠を提出するという責任。

□証拠能力と証明力
証拠能力  ●悪性格証拠排除法則  ●自由心証主義

伝聞法則
●伝聞法則の意義  ●伝聞法則の不適用  ●伝聞法則の例外

自白
●自白法則  ●補強法則

違法収集証拠
●違法収集証拠排除の法則  ●違法収集証拠の問題点

□証拠調べ手続
●公判期日の証拠調べ  ●証人適格


裁判

□第1審の裁判
裁判の意義と種類  終局的裁判  裁判の成立  択一的認定

□裁判の効力
裁判の効力  一事不再理効


《救済手段》

□上訴
上訴一般  控訴  上告  抗告

□非常救済手段
再審  非常上告


《裁判の執行》